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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第三十七条 (対象国内産糖製造事業者及び対象国内産いもでん粉製造事業者に対する勧告)

昭和四十年法律第百九号法律
(対象国内産糖製造事業者及び対象国内産いもでん粉製造事業者に対する勧告)

第三十七条

農林水産大臣は、甘味資源作物及びでん粉原料用いもの適正な取引を確保するため特に必要があると認めるときは、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、対象甘味資源作物生産者又は対象でん粉原料用いも生産者との取引の条件及び方法に関し、必要な勧告をすることができる。

2農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、第二十一条第三号又は第三十五条第三号の認定に係る計画に記載した措置を実施していないと認めるときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対して、当該措置を実施すべきことを勧告することができる。

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