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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第三十八条 (国内産糖交付金及び国内産いもでん粉交付金の返還等)

昭和四十年法律第百九号法律
(国内産糖交付金及び国内産いもでん粉交付金の返還等)

第三十八条

農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、前条の勧告に従わないときは、機構に対し、その旨を通知しなければならない。

2機構は、前項の規定による通知があつたときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、交付すべき国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

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