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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則
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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第五十二条 (国内産いもでん粉の販売の期間)
昭和四十年農林省令第四十三号
府省令
(国内産いもでん粉の販売の期間)
第五十二条
法
第三十六条第一項
の農林水産省令で定める期間は、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までとする。
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この条文が参照している条文
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第36条
← 第五十一条(対象国内産いもでん粉製造事業者の経営改善計画)
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次
第五十三条(国内産いもでん粉の種類) →