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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第九条 (業務を委託する金融機関)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(業務を委託する金融機関)

第九条

法第五十三条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。

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