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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第一条の二 (交付金事業計画の事業)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(交付金事業計画の事業)

第一条の二

第八条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 農林水産物の輸送に要する費用の低廉化に関する事業
  2. 農業の生産性の向上に関する事業
  3. 情報通信業における新たな事業機会の創出に関する事業
  4. 観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業
  5. 奄美群島の特性に応じた産業の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する事業
  6. 地域の観光資源となる奄美群島固有の野生動植物の保護及び外来生物による当該野生動植物に係る被害の防止に関する事業
  7. 航路及び航空路における人の往来に要する費用の低廉化に関する事業
  8. 奄美群島の児童、生徒等に対して行われる郷土の現状と歴史に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)の実施に関する事業
  9. 奄美群島において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成に関する事業
  10. 奄美群島へ移住しようとする者のための住宅の流通の円滑化に必要な環境の整備に関する事業
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、法第八条第一項各号に掲げる事業で国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業を所管する大臣と協議して指定する事業

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