(内閣総理大臣への権限の委任)
第二十四条
法第五十八条第一項各号に掲げる主務大臣の権限(同項第二号に掲げる主務大臣の権限にあつては、法第五十三条第二項に規定する調査事務に係るものを除く。)のうち基金の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
法第五十八条第一項各号に掲げる主務大臣の権限(同項第二号に掲げる主務大臣の権限にあつては、法第五十三条第二項に規定する調査事務に係るものを除く。)のうち基金の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。