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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第二十四条 (内閣総理大臣への権限の委任)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(内閣総理大臣への権限の委任)

第二十四条

法第五十八条第一項各号に掲げる主務大臣の権限(同項第二号に掲げる主務大臣の権限にあつては、法第五十三条第二項に規定する調査事務に係るものを除く。)のうち基金の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。

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