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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第二十六条 (鹿児島県が処理する事務)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(鹿児島県が処理する事務)

第二十六条

法第四章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限(第二十四条の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)に属する事務のうち、通則法第六十四条の規定による基金に対する報告徴収及び立入検査に関するものは、鹿児島県知事が行う。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。

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