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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第二十五条 (財務局長等への権限の委任)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(財務局長等への権限の委任)

第二十五条

法第五十八条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、九州財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

2前項の権限で法第五十七条第一項に規定する受託者の事務所(以下この条において「受託者事務所」という。)に関するものについては、九州財務局長のほか、当該受託者事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により受託者事務所に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、基金の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対して立入検査の必要を認めたときは、基金の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対し、立入検査を行うことができる。

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