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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第二十一条 (奄美群島振興開発債券原簿)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(奄美群島振興開発債券原簿)

第二十一条

基金は、主たる事務所に奄美群島振興開発債券原簿を備えて置かなければならない。

2奄美群島振興開発債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 奄美群島振興開発債券の発行の年月日
  2. 奄美群島振興開発債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、奄美群島振興開発債券の数及び番号)
  3. 第十六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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