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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第二十条 (債券の発行)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(債券の発行)

第二十条

基金は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、奄美群島振興開発債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第十六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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