(奄美群島振興開発債券の払込み) 第十九条 奄美群島振興開発債券の募集が完了したときは、基金は、遅滞なく、各奄美群島振興開発債券につきその全額の払込みをさせなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗