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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第十九条 (奄美群島振興開発債券の払込み)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(奄美群島振興開発債券の払込み)

第十九条

奄美群島振興開発債券の募集が完了したときは、基金は、遅滞なく、各奄美群島振興開発債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

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