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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第十八条 (奄美群島振興開発債券の成立の特則)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(奄美群島振興開発債券の成立の特則)

第十八条

奄美群島振興開発債券の応募総額が奄美群島振興開発債券の総額に達しないときでも奄美群島振興開発債券を成立させる旨を奄美群島振興開発債券申込証に記載したときは、その応募総額をもつて奄美群島振興開発債券の総額とする。

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