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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第五条 (幹事)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(幹事)

第五条

審議会に、幹事二十人以内を置く。

2幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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