(幹事) 第五条 審議会に、幹事二十人以内を置く。2幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗