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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第四条 (議事の手続)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(議事の手続)

第四条

審議会の会議は、会長が招集する。

2審議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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(奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十七条第三号の規定による事業資金の貸付けが行われている第四条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条に規定する指定製造施設により分みつ糖を製造する事業は、第四条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条に規定する施設において分みつ糖を製造する事業とみなす。

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