条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島振興開発特別措置法施行令 第十二条 (納付金の納付期限)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(納付金の納付期限)

第十二条

納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島振興開発特別措置法施行令第十二条(納付金の納付期限)について教えてください」と聞く
← 第十一条(納付金の納付の手続) 奄美群島振興開発特別措置法施行令 目次 第十三条(国庫に納付すべき納付金の帰属する会計) →