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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第十二条 (納付金の納付期限)
昭和二十九年政令第二百三十九号
政令
(納付金の納付期限)
第十二条
納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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奄美群島振興開発特別措置法施行令 目次
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