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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第十一条 (納付金の納付の手続)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(納付金の納付の手続)

第十一条

基金は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する金銭(以下「納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣及び基金に出資した地方公共団体に提出しなければならない。

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