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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第二十八条 (事務の区分)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(事務の区分)

第二十八条

前二条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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