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奄美群島振興開発特別措置法 第二十二条 (交通の確保等)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(交通の確保等)

第二十二条

国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。

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