(国の補助)
第十九条の十
国は、都道府県が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。
2国は、営利を目的としない法人が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
国は、都道府県が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。
2国は、営利を目的としない法人が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。