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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第二十一条 (株式会社日本政策金融公庫等からの資金の貸付け)

令和三年法律第十九号法律
(株式会社日本政策金融公庫等からの資金の貸付け)

第二十一条

株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であって農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

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