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下水道法 第三十三条 (許可又は承認の条件)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(許可又は承認の条件)

第三十三条

この法律の規定による許可又は承認には、条件を附することができる。

2前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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