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下水道法施行令 第十条 (承認を要しない軽微な施設の維持)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(承認を要しない軽微な施設の維持)

第十条

第十六条ただし書(法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する施設の維持で政令で定める軽微なものは、排水渠の開渠である構造の部分又はますの清掃とする。

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