(承認を要しない軽微な施設の維持) 第十条 法第十六条ただし書(法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する施設の維持で政令で定める軽微なものは、排水渠の開渠である構造の部分又はますの清掃とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗