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下水道法 第二十三条の二 (水防管理団体が行う水防への協力)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(水防管理団体が行う水防への協力)

第二十三条の二

公共下水道管理者は、水防法第七条第四項同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七条第三項に規定する同意をした同法第二条第六項に規定する水防計画(以下「同意水防計画」という。)に公共下水道管理者の協力が必要な事項が定められたときは、当該同意水防計画に基づき水防管理団体(同条第二項に規定する水防管理団体をいう。)が行う水防に協力するものとする。

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