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下水道法 第二十三条 (公共下水道台帳)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(公共下水道台帳)

第二十三条

公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳(以下「公共下水道台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2公共下水道台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。

3公共下水道管理者は、公共下水道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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