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公害健康被害の補償等に関する法律 第六十二条 (特定賦課金の徴収及び納付義務)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(特定賦課金の徴収及び納付義務)

第六十二条

機構は、第四十八条の規定による納付金のうち、第四条第二項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第二種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの並びに機構が行なう事務の処理に要する費用の一部に充てるため、第二種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設、同法第十七条第一項に規定する特定施設又は水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設の設置者(過去の設置者を含む。以下「特定施設等設置者」という。)から、毎年度、特定賦課金を徴収する。

2特定施設等設置者は、特定賦課金を納付する義務を負う。

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