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公害健康被害の補償等に関する法律 第四十九条 (納付金の財源)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(納付金の財源)

第四十九条

前条の規定による納付金のうち、第四条第一項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用に充てるためのものの全部並びに第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの三分の二については、第五十二条第一項の規定により機構が徴収する汚染負荷量賦課金のほか、別に法律で定めるところにより徴収される金員をもつて充て、第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの三分の一については、第五十一条の規定に基づく政府の補助金をもつて充てる。

2前条の規定による納付金のうち、第四条第二項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用に充てるためのものの全部並びに第二種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの三分の二については、第六十二条第一項の規定により機構が徴収する特定賦課金をもつて充て、第二種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの三分の一については、第五十一条の規定に基づく政府の補助金をもつて充てる。

3第一項の規定により前条の規定による納付金に充てるべき汚染負荷量賦課金及び別に法律で定めるところにより徴収される金員の配分比率は、第五十二条第一項に規定するばい煙発生施設等設置者その他の者の第一種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染の原因である物質の排出の状況その他の事情を勘案して、政令で定める。

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