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公害健康被害の補償等に関する法律 第九条 (認定の取消し)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(認定の取消し)

第九条

都道府県知事は、公害健康被害認定審査会の意見をききその認定に係る者の指定疾病がなおつたと認めるときは、認定を取り消すものとする。

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(交付金)

政府は、当分の間、機構に対し、各年度ごとに、第一種地域に係る指定疾病に関する第四十七条第一号に掲げる費用及び第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるための機構の納付金のうち大気の汚染の原因である物質を排出する自動車に係る分として当該年度において必要であると見込まれる金額に相当する当該年度の自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を交付する。

2第四十九条第一項及び第三項の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「のほか、別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「及び自動車重量税の年度ごとの収入見込額の一部に相当する金額の政府の交付金」と、同条第三項中「別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「政府の交付金」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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