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公害健康被害の補償等に関する法律 第十条 (補償給付の請求)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(補償給付の請求)

第十条

補償給付の請求は、認定の申請がされた後は、認定前であつても、することができる。

2補償給付を支給する旨の処分は、その請求のあつた日にさかのぼつてその効力を生ずる。

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(拠出金の事業費への充当)

機構は、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号。以下「機構法」という。)第十四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、環境大臣の認可を受けて、同項に規定する大気汚染物質排出施設設置者等から拠出される拠出金の一部を第六十八条に規定する業務に要する費用に充てることができる。

2環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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