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公害健康被害の補償等に関する法律
昭和四十八年法律第百十一号
法律
· 条文 124 件 ·
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公害健康被害の補償等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(地域及び疾病の指定)
第三条
(補償給付の種類等)
第四条
(認定等)
第五条
第六条
第七条
(認定の有効期間)
第八条
(認定の更新)
第八条の二
第九条
(認定の取消し)
第十条
(補償給付の請求)
第十一条
(支給期間及び支払期月)
第十二条
(未支給の補償給付)
第十三条
(補償給付の免責等)
第十四条
(他の法律による給付等との調整)
第十五条
(不正利得の徴収)
第十六条
(受給権の保護)
第十七条
(公課の禁止)
第十八条
(環境省令への委任)
第十九条
(療養の給付)
第二十条
(公害医療機関)
第二十一条
(公害医療機関の義務)
第二十二条
(診療方針及び診療報酬)
第二十三条
(診療報酬の審査及び支払)
第二十四条
(療養費の支給)
第二十五条
(障害補償費の支給)
第二十六条
(障害補償費の額)
第二十七条
(併給の調整)
第二十八条
(障害補償費の額の改定等)
第二十九条
(遺族補償費の支給)
第三十条
(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)
第三十一条
(遺族補償費の額)
第三十二条
(遺族補償費の額の改定)
第三十三条
(遺族補償費が支給されない場合)
第三十四条
(後順位者からの遺族補償費の請求)
第三十五条
(遺族補償一時金の支給)
第三十六条
(遺族補償一時金の額)
第三十七条
(遺族補償費等の請求の期限)
第三十八条
(遺族補償費等の支給の制限)
第三十九条
(児童補償手当の支給)
第四十条
(療養手当の支給)
第四十一条
(葬祭料の支給)
第四十二条
(補償給付の制限)
第四十三条
(補償給付の額についての他原因の参酌)
第四十四条
(設置)
第四十五条
(組織等)
第四十六条
第四十七条
(費用の支弁)
第四十八条
(納付金)
第四十九条
(納付金の財源)
第五十条
(交付金)
第五十一条
(補助金)
第五十二条
(汚染負荷量賦課金の徴収及び納付義務)
第五十三条
(汚染負荷量賦課金の額)
第五十四条
(単位排出量当たりの賦課金額)
第五十五条
(汚染負荷量賦課金の納付等)
第五十六条
(汚染負荷量賦課金の延納)
第五十七条
(督促及び滞納処分)
第五十八条
(延滞金)
第五十九条
(先取特権の順位)
第六十条
(徴収金の徴収手続)
第六十条の二
(資料の提出)
第六十一条
(環境省令への委任)
第六十二条
(特定賦課金の徴収及び納付義務)
第六十三条
(特定賦課金の算定方法)
第六十四条
(特定賦課金の額の決定、通知等)
第六十五条
(共同納付の場合の特例)
第六十六条
(準用)
第六十七条
(環境省令への委任)
第六十七条の二
(経済産業大臣との協議)
第六十八条
第百六条
(再調査の請求及び審査請求)
第百七条
(行政不服審査法の適用関係)
第百八条
(不服申立てと訴訟との関係)
第百九条
(審査請求)
第百十条
第百十一条
(設置)
第百十二条
(組織)
第百十三条
(委員の任命)
第百十四条
(任期)
第百十五条
(職権の行使)
第百十六条
(身分保障)
第百十七条
(罷免)
第百十八条
(会長)
第百十九条
(委員会議)
第百十九条の二
(専門委員)
第百二十条
(審査請求事件の取扱い)
第百二十一条
第百二十二条
第百二十三条
(服務)
第百二十四条
(給与)
第百二十五条
第百二十六条
(利害関係人に対する審査請求書の送付)
第百二十七条
(審理の期日及び場所)
第百二十八条
(審理の公開)
第百二十九条
(審理の指揮)
第百三十条
(意見の陳述等)
第百三十一条
(受診命令)
第百三十二条
(調書)
第百三十三条
(合議の非公開)
第百三十四条
(審査請求の制限)
第百三十五条
(環境省令への委任)
第百三十六条
(認定を受けた者等に対する報告の徴収等)
第百三十七条
(受診命令)
第百三十八条
(補償給付の一時差止め)
第百三十九条
(公害医療機関に対する報告の徴収等)
第百四十条
(診療を行なつた者等に対する報告の徴収等)
第百四十一条
(ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)
第百四十二条
(期間の計算)
第百四十三条
(戸籍事項の無料証明)
第百四十三条の二
(事務の区分)
第百四十四条
(政令の制定とその経過措置)
第百四十五条
第百四十六条
第百四十七条
第百四十八条
第百四十九条
第百五十条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条