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公害健康被害の補償等に関する法律 第百八条 (不服申立てと訴訟との関係)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(不服申立てと訴訟との関係)

第百八条

認定又は補償給付の支給に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する公害健康被害補償不服審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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