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公害健康被害の補償等に関する法律 第百九条 (審査請求)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(審査請求)

第百九条

この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

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