(審査請求) 第百九条 この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗