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公害健康被害の補償等に関する法律 第百四十四条 (政令の制定とその経過措置)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(政令の制定とその経過措置)

第百四十四条

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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