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公害健康被害の補償等に関する法律 第百四十五条
昭和四十八年法律第百十一号
法律
第百四十五条
第二十三条第三項
、
第四十五条第二項
又は
第百二十三条第一項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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