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公害健康被害の補償等に関する法律 第四十五条 (組織等)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(組織等)

第四十五条

公害健康被害認定審査会は、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事又は第四条第三項の政令で定める市の長が任命する委員をもつて組織する。

2委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3第一項に定めるもののほか、公害健康被害認定審査会の組織、運営その他公害健康被害認定審査会に関し必要な事項は、都道府県又は第四条第三項の政令で定める市の条例で定める。

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