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公害健康被害の補償等に関する法律 第四条 (認定等)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(認定等)

第四条

第一種地域の全部又は一部を管轄する都道府県知事は、当該第一種地域につき第二条第三項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の一に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第一種地域における大気の汚染の影響によるものである旨の認定を行なう。この場合においては、当該疾病にかかつていると認められるかどうかについては、公害健康被害認定審査会の意見をきかなければならない。

  1. 申請の当時当該第一種地域の区域内に住所を有しており、かつ、申請の時まで引き続き当該第一種地域の区域内に住所を有した期間(当該第一種地域につき第二条第三項の規定により定められた疾病と同一の疾病が同項の規定により定められた他の第一種地域の区域内に住所を有した期間を含む。以下この項において同じ。)が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上であり、又は申請の時まで引き続く疾病の種類に応じて政令で定める期間内において当該第一種地域の区域内に住所を有した期間が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上である者
  2. 申請の当時一日のうち政令で定める時間(以下この条において「指定時間」という。)以上の時間を当該第一種地域の区域内で過ごすことが常態であり、かつ、申請の時まで引き続き一日のうち指定時間以上の時間を当該第一種地域の区域内で過ごすことが常態であつた期間(一日のうち指定時間以上の時間を当該第一種地域につき第二条第三項の規定により定められた疾病と同一の疾病が同項の規定により定められた他の第一種地域の区域内で過ごすことが常態であつた期間を含む。以下この項において同じ。)が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上であり、又は申請の時まで引き続く疾病の種類に応じて政令で定める期間内において一日のうち指定時間以上の時間を当該第一種地域の区域内で過ごすことが常態であつた期間が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上である者
  3. 前二号に該当する者を除き、申請の当時、当該第一種地域の区域内に住所を有しており、又は指定時間以上の時間を当該第一種地域の区域内で過ごすことが常態であり、かつ、当該第一種地域の区域内に住所を有した期間と指定時間以上の時間を当該第一種地域の区域内で過ごすことが常態であつた期間とが、政令で定めるところにより、疾病の種類に応じて算定した期間以上である者

2第二種地域の全部又は一部を管轄する都道府県知事は、当該第二種地域につき第二条第三項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第二種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を行なう。前項後段の規定は、この場合について準用する。

3第一種地域又は第二種地域の全部又は一部が政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内にある場合には、その区域については、第一項又は前項の規定による都道府県知事の権限は、当該市の長が行なう。

4都道府県知事(前項の政令で定める市にあつては、当該市の長とする。第四十五条から第四十八条まで及び第百四十三条を除き、以下同じ。)は、第一項又は第二項の認定(第六項、第十三条第二項第四十九条第一項及び第二項、第五十二条第一項第六十二条第一項並びに第百十九条第五項を除き、以下本則において単に「認定」という。)を行なつたときは、当該認定を受けた者(第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)に対し、公害医療手帳を交付する。

5認定は、その申請のあつた日にさかのぼつてその効力を生ずる。

6第一種地域に係る被認定者は、同一の疾病については、重ねて第一項の認定を受けることができない。ただし、同一の疾病が第二条第三項の規定により定められた他の都道府県知事の管轄に属する第一種地域の区域内に住所を移し、又は一日のうち指定時間以上の時間をその区域内で過ごすことが常態となつた場合において、当該他の都道府県知事に対しその旨の届出をしたときは、当該疾病について現に受けている第一項の認定は、当該他の都道府県知事がした同項の認定とみなす。

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この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の認定の申請をしている者に対しては、従前の例によりその認定をすることができる。ただし、旧法第十三条から第十五条まで、第十八条及び第十九条の規定は、適用しない。

2前項の認定を受けた者は、政令で定めるところにより、この法律による認定を受けた者とみなす。

3政府は、予算の範囲内において、第一項の規定により従前の例によりその認定をすることができるとされている者の認定に関し旧法第十条の規定により都道府県が支弁する費用及び旧法第十二条の規定により都道府県が補助する費用に充てるため、当該都道府県に対し、交付金を交付するものとする。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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