条文くん法令検索 AIに質問する

公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第二十六条 (納付金の額)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(納付金の額)

第二十六条

第四十八条第一項の規定により機構が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う補償給付の支給に要する費用の額(その額が当該年度において現に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)の全額に相当する額とする。

2第四十八条第二項の規定により機構が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が法第四十六条の規定に基づいて行う公害保健福祉事業に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の四分の三に相当する額とする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律施行令第二十六条(納付金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(公害保健福祉事業) 公害健康被害の補償等に関する法律施行令 目次 第二十七条(交付金の額) →