(交付金の額)
第二十七条
法第五十条の規定により政府が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して交付する交付金の額は、各年度において、法又は法に基づく命令の規定により都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う事務の処理に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の二分の一に相当する額とする。
法第五十条の規定により政府が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して交付する交付金の額は、各年度において、法又は法に基づく命令の規定により都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う事務の処理に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の二分の一に相当する額とする。