(政令で定める年) 第三十一条 法第五十三条第一項第二号イの政令で定める年は、法第五十二条第一項第二号に規定する基準年度の前年度の初日の属する年(別表第四において「基準年」という。)の四年前の年とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗