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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第三十一条 (政令で定める年)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(政令で定める年)

第三十一条

第五十三条第一項第二号イの政令で定める年は、法第五十二条第一項第二号に規定する基準年度の前年度の初日の属する年(別表第四において「基準年」という。)の四年前の年とする。

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