(年間排出量の換算の方法)
第三十二条
法第五十三条第一項第二号イの規定による法第五十二条第一項第二号に規定する対象物質(以下「対象物質」という。)の年間排出量の換算は、法第五十三条第一項第二号イに規定する算定基礎期間の各年における対象物質の年間排出量に別表第四の第二欄に掲げる地域の区分に従い、それぞれ、各年ごとに定める数を乗ずることにより行うものとする。
法第五十三条第一項第二号イの規定による法第五十二条第一項第二号に規定する対象物質(以下「対象物質」という。)の年間排出量の換算は、法第五十三条第一項第二号イに規定する算定基礎期間の各年における対象物質の年間排出量に別表第四の第二欄に掲げる地域の区分に従い、それぞれ、各年ごとに定める数を乗ずることにより行うものとする。