条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公害健康被害の補償等に関する法律施行令
› 第三十三条
公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第三十三条 (政令で定める率)
昭和四十九年政令第二百九十五号
政令
(政令で定める率)
第三十三条
法
第五十四条第二項第一号
の政令で定める率は、〇・六とする。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律施行令第三十三条(政令で定める率)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
公害健康被害の補償等に関する法律 第54条
← 第三十二条(年間排出量の換算の方法)
公害健康被害の補償等に関する法律施行令 目次
第三十四条(単位排出量当たりの賦課金額) →