(単位排出量当たりの賦課金額)
第三十四条
法第五十四条第二項の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。
- 一法第五十四条第二項第一号の単位排出量当たりの賦課金額温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下この条において「標準状態」という。)に換算した対象物質の法第五十三条第一項第二号イに規定する累積量一立方メートルにつき、三十九円六十四銭
- 二法第五十四条第二項第二号の単位排出量当たりの賦課金額標準状態に換算した対象物質の年間排出量一立方メートルにつき、別表第五の中欄に掲げる地域の区分に応ずる同表の下欄に掲げる金額