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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第三十五条 (特定賦課金の額の算定方法)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(特定賦課金の額の算定方法)

第三十五条

第六十三条第一項に規定する特定賦課金の額の算定方法は、次に定めるところによる。

  1. 当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者(法第六十二条第一項に規定する特定施設等設置者をいう。以下同じ。)が一である場合にあつては、当該第二種地域に係る法第三条第一項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第六十二条第一項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額とする。
  2. 当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者が二以上である場合にあつては、当該第二種地域に係る法第三条第一項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第六十二条第一項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額に、各特定施設等設置者につき、次のイの量のロの量に対する割合を乗じて得た額とする。
    1. 各特定施設等設置者が排出した当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の総排出量に当該原因となる物質を排出した期間及び排出した場所等を勘案して環境大臣が定める率を乗じて得た量
    2. 当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出したすべての特定施設等設置者のイに規定する量を合算した量

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