(特定賦課金の算定方法)
第六十三条
各特定施設等設置者から徴収する特定賦課金の額の算定方法は、当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の排出量その他の事情を考慮して、政令で定める。
2環境大臣は、前項の規定に基づき政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
各特定施設等設置者から徴収する特定賦課金の額の算定方法は、当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の排出量その他の事情を考慮して、政令で定める。
2環境大臣は、前項の規定に基づき政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。