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公害健康被害の補償等に関する法律 第三条 (補償給付の種類等)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(補償給付の種類等)

第三条

第一条に規定する健康被害に対する補償のため支給されるこの法律による給付(以下「補償給付」という。)は、次のとおりとする。

  1. 療養の給付及び療養費
  2. 障害補償費
  3. 遺族補償費
  4. 遺族補償一時金
  5. 児童補償手当
  6. 療養手当
  7. 葬祭料

2前項第二号、第三号及び第五号に掲げる補償給付は、月を単位として支給するものとし、その支払は、定期的に行なう。

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(旧法の廃止に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の認定を受けている者は、政令で定めるところにより、この法律による認定を受けた者とみなす。

この法律の施行の際現に公害健康被害補償予防協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から十八まで
  2. 十九
    第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
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