(補償給付の額についての他原因の参酌)
第四十三条
都道府県知事は、第三条第一項第二号から第七号までに掲げる補償給付の額を定め、又はその額を改定するにあたり、被認定者又は認定死亡者に係る指定疾病による障害が発生し、若しくはその程度が増進したこと、指定疾病がなおらないこと又は指定疾病に起因して死亡したことにつき他の原因があると認めるときは、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、当該他の原因を参酌することができる。
都道府県知事は、第三条第一項第二号から第七号までに掲げる補償給付の額を定め、又はその額を改定するにあたり、被認定者又は認定死亡者に係る指定疾病による障害が発生し、若しくはその程度が増進したこと、指定疾病がなおらないこと又は指定疾病に起因して死亡したことにつき他の原因があると認めるときは、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、当該他の原因を参酌することができる。