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公害健康被害の補償等に関する法律 第四十四条 (設置)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(設置)

第四十四条

この法律によりその権限に属させられた事項を行なわせるため、第一種地域又は第二種地域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は第四条第三項の政令で定める市に、公害健康被害認定審査会を置く。

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