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公害健康被害の補償等に関する法律 第四十二条 (補償給付の制限)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(補償給付の制限)

第四十二条

被認定者又は被認定者で第二十五条第一項の政令で定める年齢に達しないものを養育している者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかつたときは、都道府県知事は、補償給付の全部又は一部を支給しないことができる。

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