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公害健康被害の補償等に関する法律 第四十一条 (葬祭料の支給)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(葬祭料の支給)

第四十一条

都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行なう者の請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。

2第二十九条第二項、第四項及び第五項並びに第三十七条の規定は、葬祭料の支給及びその請求について準用する。

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