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公害健康被害の補償等に関する法律 第四十条 (療養手当の支給)

昭和四十八年法律第百十一号法律
(療養手当の支給)

第四十条

都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病について第十九条第一項各号に掲げる療養を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める病状の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、その病状の程度に応じた政令で定める額の療養手当を支給する。

2第二十四条第四項の規定は、療養手当の支給の請求について準用する。

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