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公害健康被害の補償等に関する法律施行令
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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第二十二条 (療養手当が支給される病状の程度)
昭和四十九年政令第二百九十五号
政令
(療養手当が支給される病状の程度)
第二十二条
法
第四十条第一項
の政令で定める病状の程度は、
次条
の表の中欄に掲げる病状の程度とする。
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この条文が参照している条文
公害健康被害の補償等に関する法律 第40条
第23条
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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 目次
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