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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第二十二条 (療養手当が支給される病状の程度)

昭和四十九年政令第二百九十五号政令
(療養手当が支給される病状の程度)

第二十二条

第四十条第一項の政令で定める病状の程度は、次条の表の中欄に掲げる病状の程度とする。

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